| 事務所の特長 |
1.ビザ・入管関係、会社設立関係の専門家が相談員・相談顧問としてクライアントに適切なアドバイスをします。 行政書士の業務内容は幅広く、それぞれの行政書士は得意とする専門分野・業務を持っています。
ビザ・入管関係が専門の、知識・経験が豊富な相談員が一人一人のクライアントに親身になり全力でサポート致します。安心してご相談いただけます。
また複雑な事案の場合は、元入国管理局幹部、弁護士等の相談顧問がお話を伺い、アドバイスを致します。
どのような事でもビザ・入管に関することは当事務所にお任せください。
2.会社(支店)の設立・登記・その他手続きも全てサポートします。
新「会社法」の施行により設立が可能となる全く新しい会社組織、合同会社(いわゆる“日本版LLC”
Limited Liability Company
についてのご相談も受け付けております。
設立の際の手続きの流れ、必要となる書類等さまざまなご相談にお答えし、クライアントのニーズにあわせたアドバイスをさせていただきます! 法律上の手続きのみならず、各分野でのビジネスの経験者もおり、あらゆるご要望に応じています。
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| ご相談から許可までの流れ |
1.事務所でのご相談
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お電話、またはメールのみのご相談は、原則としてお受けしておりません。 お客様が抱えている問題を詳しくお伺いする必要がございますので、直接事務所までお越し下さい。 ご来所の際は、事前にお電話、メールにてご予約下さい。
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2.業務のご依頼
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面談を通じて、お客様の状況をよく把握した上で、最適な解決策とお見積もりを提示致します。 お客様にご納得頂いた上で、業務をお引き受けいたします。
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3.料金のお支払い
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手続き費用は着手金として、初めに半分頂きます。残金は、許可後に頂くことになっております。
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4.書類作成
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お客様のご入金が確認され次第、書類の作成を開始します。長年の知識と豊富な経験活かし、ビザ取得に最適な申請書類を作成いたします。
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5.作成した書類の代理申請
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作成した書類をお客様にご確認頂いた後、入国管理局に提出します。 入国管理局への各種申請は、法務大臣の認定を受けた行政書士が行いますので、一部の業務を除いて、お客様はご依頼からビザ取得まで入国管理局へ行く必要はございません。
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6.審査状況の報告
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申請してから許可が下りるまでは期間を要しますので、入国管理局で審査状況を確認し、お客様にご報告致します。
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7.ビザの許可取得
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申請結果の通知は私共の事務所に届きます。 私共が入国管理局でビザ取得の証印手続きを行いますので、お客様は入管へ行く必要はございません。
ただし、在留特別許可の申請、法務局への帰化申請はお客様ご自身が入国管理局または法務局へ行く必要がございますが、行政書士が同行し、全力でお客様のサポートを行います。 また、在留特別許可申請、帰化申請の結果は、関係機関から直接お客様に連絡が入りますので、証印手続きはお客様ご自身で行うことになっております。
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